【守秘義務】confidential duty
職務上知ることができた秘密を他に漏らさないという義務のこと。公務員、弁護士、公認会計士、医師などの職業にあるものには、特に法律でこの義務が定められる。 国家公務員法第100条には「職員は、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。
このページは、が2005年10月22日 15:11に書いたブログ記事です。
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